| このコーナーは在留邦人の皆様がよくご利用になる諸申請について申請方法・必要書類・注意事項についてまとめたものです。該当する領事サービスをクリックして頂きますと詳しい内容が確認できます。
Ⅰ パスポート(旅券)に関する手続き ・ 新たに発給を受けたいときは [発給(新規)] ・ 期限切れになりそうになったら[発給(切替)] ・ 紛失・盗難・火災などでなくしたとき[再発給] ・ 名前変更など記載されている内容に変更があったら[記載事項訂正] ・ 査証欄の残りページがなくなりつつあったら[査証欄増補] ・ パスポートをなくしてしまい緊急に帰国ければならないとき [帰国のための渡航書発給]
Ⅱ居住に関する手続き ・
3ヶ月以上滞在するとき[在留届] ・ 在留証明が必要なとき[在留証明] ・ 韓国国内で引越しをしたら[住所変更届] ・ 帰国するとき[帰国届]
Ⅲ 戸籍に関する手続き ・ 日韓で国際結婚するときはまずこの証明[婚姻要件具備証明] ・ 結婚したら[婚姻届] ・ こどもが生まれたら[出生届] ・ 離婚したら [離婚届] ・ 韓国で万一お亡くなりになったとき [死亡証明]
Ⅳ 証明に関する手続き ・ 印鑑登録 ・
印鑑証明 ・ 公官庁・特殊法人・私立学校等の文書に係わる印章の証明 ・ 署名(拇印)証明 ・ 遺骨(遺体)証明 ・ 運転免許証抜粋証明
Ⅴ 韓国からの国政選挙投票に関する手続き ・ 在外選挙人名簿への登録申請手続き
旅券関係申請手続き、各種届出の手続き
平成16年4月
申請の種類 交付までの日数)
手数料(注1)
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代理申請等の 可否 |
必要書類 |
備 考 |
| 申請時 |
交付時 |
一般旅券の発給 (新規、切替) (約3日後) 10年~W159,570 5
年~W106,380 12歳未満~W 53,190 (注1)
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可 署名等 は本人 に限る |
原則 不可 |
1.申請書(注2)
2通
2.写真(スピード写真可) 2枚
縦4.5×横3.5cm、6ヶ月以内に 撮影したもの。 2枚とも同じもの。無背景。顔の 大きさは27±2㎜。
3.戸籍謄(抄)本
1通
(6ヶ月以内のもの) ※切替申請時、在留届提出後概ね3ヶ月が経過し、氏名、本籍等に変更がない場合、原則として戸籍謄(抄)本の提出を省略できる。但し、母が韓国人で1998年6月13日以前に生まれた子については、日本人父と韓国人母の戸籍謄本及び子の有効な外国人登録証の提出が必要。
4.旧もしくは現旅券 |
切替は、旅券の残存期間が1年未満になった時、もしくは査証欄を1回増補し、増補分がなくなった時に行える。 |
一般旅券の再発給 (約3~10日後) 10年~W127,650 5年~W 85,100 12歳未満~W
42,550 (注1)
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不可 |
不可 |
(紛失・盗難・焼失の場合) 1.申請書(注2)
2通 2.旅券紛失届(注2)
1通 3.紛失・盗難・焼失証明書 1通 (警察等で発給) 4.入国事実証明書
1通 (入国管理局で発給) 5.写真
2枚 サイズ等は上記に同じ。 6.本人確認書類(外国人登録証等) 全くない場合は身元保証書 (損傷の場合) 損傷の度合いにより必要書類等が異なりますのでお問い合わせ下さい。
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再発給を受けた後、入管で滞在許可等の確認を受ける必要あり。
4.と6.は免許証等日本国籍を証明する公文書(原本)がある場合は不要。
紛失等した旅券は失効する。
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一般旅券の記載事項の訂正 (当日もしくは翌日) W
9,570
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可 署名等 は本人 に限る
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可 |
1.申請書(注2)
2通 2.戸籍謄(抄)本 1通
(6ヶ月以内のもの) 3.旅券
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一般旅券の査証欄の増補 (当日)
W26,590(注1)
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可 署名等 は本人 に限る
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可 |
1.申請書(注2)
1通 2.旅券
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査証欄がない時。 (1回限り) |
帰国のための渡航書
の発給 (当日もしくは翌日) W26,590(注1)
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原則 不可 |
不可 |
1.申請書(注2)
1通 2.旅券紛失届(注2) 1通 3.紛失・盗難・焼失証明書
1通 (警察等から入手) 4.日本国籍を証明できる書類又は 入国事実証明書
1通 5.写真(スピード写真可)
2枚 サイズ等は上記に同じ。
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旅券を紛失等して、緊急に帰国する必要があると認められる場合。 紛失等した旅券は失効する。 |
| 届出の種類 |
届出人 |
提出方法 |
必 要 書 類 |
備 考 |
| 在 留 届 |
本人・家族 |
持参、郵送もしくは FAX |
1.在留届用紙(注2) 1通 2.旅券(当館で記入する場合)
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3ヶ月以上滞在する場合に提出。 |
| 帰国届住所等変更届 |
届用紙(注2) 1通 (形式自由、一例は領事部で 保管。最低限、氏名、生年月日、
旅券番号、帰国・移転時期の記載が必要)
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帰国(一時帰国を除く)もしくは住所等に変更があった際、速やかに提出。 |
| 出 生 届 |
親 |
届出人持参 |
1.出生届(注2)
2通 2.出生証明書 2通 3.同翻訳文
2通 4.本人を確認できる公文書 (注4) 5.印鑑
※各1通はコピー可
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出生後3ヶ月以内に届出。 |
| 婚 姻 届 |
本人 |
届出人持参 |
■日本人同士の場合 1.婚姻届(注2)
2~3通 2.双方の戸籍謄本
各2通 3.本人を確認できる公文書(注4) 4.双方の印鑑
■一方が韓国人の場合 (届出人は日本人に限る) 1.婚姻届(注2)
2~3通 2.韓国人の戸籍謄本
2通 3.同翻訳文
2通 4.日本人の戸籍謄本
2通 5.本人を確認できる公文書(注4) 6.日本人の印鑑 ※各1通はコピー可
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■一方が韓国人の場合 韓国民法上婚姻が成立 した場合のみ受理可能。 |
| 離 婚 届 |
本人 |
届出人 持参 |
■日本人同士の場合 1.離婚届(注2)
2~3通 2.戸籍謄本
2通 3.判決謄本、確定証明書又は離婚 証明書 (行為地の方式による離婚 の場合)
2~3通 4.同翻訳文
2~3通 5.印鑑 6.本人を確認できる公文書(注4)
■一方が韓国人の場合 (届出人は日本人に限る) 1.離婚届(注2)
2通 2.韓国側戸籍謄本
2通 3.同翻訳文
2通 4.日本人の戸籍謄本
2通 5.印鑑 6.本人を確認できる公文書(注4) ※各1通はコピー可 |
■一方が韓国人の場合 韓国民法上離婚が成立した場合のみ受理可能。 |
各種届出の手続き
| 届出の種類 |
届出人 |
提出方法 |
必 要 書 類 |
備 考 |
| 印鑑登録 |
本人 |
本人持参 |
1.登録申請書(注2)
1通 2.住民票の除票(国外への転出が なされている最終住所地の6ヶ月 以内のもの)又は戸籍の附票
1通 (但し、引き続き5年以上当地に在留していることを証明できる場合を除く) 3.登録する印鑑 1辺8~25mmの正方形に納
まる印鑑で、変形しないもの。 4.保証人1名(日本人もしくは外国人) (申請書に署名・押印) 5.本人を確認できる公文書(注4)
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印鑑登録は、満15歳以上で禁治産者でなく、当館管轄地内に3か月以上居住し在留届を提出済みの方が行え、日本国内又は他の在外公館に印鑑登録されていないことが前提。 |
在外選挙人名簿への登録申請手続き
| ゙資 格 |
申請者 |
必 要 書 類 |
備 考 |
| 満20歳以上の日本国民で本邦で転出届を提出し、当館管轄地域に3か月以上居住している方。 |
ご本人の場合 |
1.申請書(注2)
1通 2.日本国籍を確認できる公文書(注4) 3.当館管轄地域内に3か月以上居住してい ることを証明
する書類(外国人登録証、ア パートの契約書等。但し、 在留届を提出済 の方を除く)。 |
住所等に変更があった場合には、新住所を管轄する在外公館に在外選挙認証を添えて変更届を提出する要あり。 |
| 在留届に記載された同居家族の場合 |
1.申請書(注2、注5)
1通 2.申出書(注2、注5)
1通 3.申請者の日本国籍を確認できる公文書(注 4) 4.申請者が当館管轄地域内に3か月以上居 住しているこ
とを証明する書類(外国人登 録証、アパートの契約書
等。但し、在留届 を提出済の方を除く)。 5.同居家族の旅券
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各種証明書の申請手続き
証明の種類 (交付までの日数)
手数料(注1)
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代理申請の可否 |
必 要 書 類 |
備 考 |
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在留証明 (即日) W13,000
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原則不可 やむを得ない事情があると認められる場合、依頼状も しくは委任状を提出。
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1.申請書(注2) 2.本人の滞在期間を確認できる公文 書(注4) 3.外国人登録証(要すれば、外国人
登録事実証明証) 4.印鑑
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既に3か月以上当地に滞在している場合に限る。 |
婚姻要件具備証明 (即日)
W13,000
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不可
但し、韓国人についてはやむを得ない事情があると認められる場合、依頼状もしくは委任状があれば可。
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1.申請書(注2) 2.日本人側 (1)戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のも
の) (2)本人を確認できる公文書(注4) 3.韓国人側 (1)戸籍謄(抄)本(3ヶ月以内のも
の) (2)住民登録証
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死亡証明 (即日)
W13,000
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可
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1.申請書(注2) 2.死者の旅券 3.死亡事実を証明する公文書 (死亡診断書、死体検案書等) 4.同和訳文
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本邦における通関・火葬・埋葬のためには不要。 |
官公庁、特殊法人、私立学校等の文書に係わる印章の証明
(即日~10日間程度) 官公庁W48,000 その他W18,000
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可
但し、使用目的、提出先等につき申請理由書の提出が必要。
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1.申請書(注2) 2.当該文書(6か月以内のもの) 3.本人を確認できる公文書(注4)
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専修学校、各種学校のものは発給できない。 |
署名(拇印)証明 (即日)
W18,000
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不可 |
1.申請書(注2) 2.署名を必要とする文書(委任状、
契約書等) ※署名する文書がない場合は不要 3.本人を確認できる公文書(注4)
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印鑑証明 (即日)
W18,000
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原則 不可 |
1.申請書(注2) 2.登録している印鑑 3.本人を確認できる公文書(注4)
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当館に印鑑登録されていることが前提。 |
各種証明書の申請手続き
証明の種類 (交付までの日数) 手数料(注1)
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代理申請の可否 |
必 要 書 類 |
備 考 |
遺骨(遺体)証明 (即日)
W27,000
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可 |
1.申請書(注2) 2.死亡事実を証明する公文書 (死亡診断書、死体検案書、火葬
許可書、火葬済証明書等)。 3.死者の旅券 4.遺骨(遺体)であることを確認で<きる文書
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出国の際、基本的には不要。 また、本邦通関の際にも不要(証明書があっても密輸等の疑いがある場合には開披検査を実施)。
領事による遺骨(遺体)確認が必要。
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運転免許証抜粋証明 (即日)
W22,000
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可 |
1.申請書(注2) 2.日本の有効な運転免許証
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注1.手数料は年度毎に改訂されます。 注2.各種申請書、届出用紙等は当館で準備しています。 注3.旅券及び外国人登録証を提出願います。 ○ソウル出入国管理事務所世宗路分所:TEL02-732-6214~5 ○ソウル出入国管理事務所(木洞):TEL02-2650-6237 ○仁川空港出入国管理事務所:TEL032-740-7381~2、7391~2 注4.旅券及び外国人登録証を提出願います。 必要に応じ、身元保証書を提出して頂きます。 注5.要すれば、同居家族分の申請書、申出書を予め郵送しますので、領事部(℡02-739-7400)にご一報願います。 注6.その他 (1)上記内容の変更及び例外(その他の書類が必要な場合)等がありますことを予め御承知おき願います。やむを得ない事情により、上記内
容に沿った申請ができない場合は、領事部(℡02-739-7400)までお問い合わせ願います。 (2)この他にも各種証明がありますので、詳しくは領事部までお問い合わせ願います。
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